市川ハウス利用約款

(適用範囲)

第1条 当施設がお客様との間で締結する施設利用契約及びこれに関連する契約(以下「利用契約」という。)​は、この約款に定めるところによるものとします。この約款に定めない事項については、関係法令又は一般に確​立された慣習によるものとします。

2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項に関わらずその特約が優先するものとし​ます。

(利用契約の申込み)

第2条 当施設に利用契約の申し込みをされるお客様には、次の事項を申し出ていただきます。

(1) 利用者名

(2) 利用人数

(3) 利用日及び到着予定時刻

(4) 利用料金(原則として【別表第1】の基本利用料金による)

(5) その他当施設が必要とする事項

(利用契約の成立等)

第3条 利用契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾を​しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により利用契約が成立したときは、利用期間の基本利用料金を限度として当施設が定める申込金​を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、利用するお客様が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用す​る事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払​いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同行の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、利用契約はその​効力を

失うものとします。

(利用契約締結の拒否)

第4条 当施設は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じない事があります。

(1) 利用の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満員により施設に余裕がないとき。

(3) 施設利用しようとするお客様が利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする​恐れがあると認められるとき。

(4) 施設利用しようとするお客様が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であ​るとき。

(5) 施設利用しようとするお客様が、暴力団又は暴力団員が事業活動をする法人、その他団体であるとき。

(6) 施設利用しようとするお客様が、暴力団員に該当するものが役員になっている法人、その他団体であると​き。

(7) 施設利用しようとするお客様が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(8) 施設利用に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により施設利用させることができないとき。

(10) 施設利用しようとするお客様が泥酔者等で、他のお客様に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、施​設利用しようとするお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。


(お客様の契約解除権)

第5条 お客様は、当施設に申し出て、利用契約を解除することができます。

2. 当施設は、施設利用のお客様がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合は、​【別表第2】に掲げるところにより、違約金(キャンセル料)を申し受けます。

3. 当施設は、施設利用のお客様がご利用日当日の午後1時になっても到着されないときは、本契約はお客様のご​都合により解除されたものとみなします。


(当施設の契約解除権)

第6条 当施設は、次に掲げる場合において利用契約を解除することがあります。

(1) お客様が施設利用に関し、当施設の利用規則、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をす​る恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) お客様が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(3) 施設利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(4) 天災等不可抗力に起因する事由により施設利用させることができないとき。

(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。

(6) 暴力団又は暴力団員が事業活動をする法人、その他団体であるとき。

(7) 暴力団員に該当するものが役員になっている法人、その他団体であるとき。

(8) 施設の故障その他やむを得ない事由により、施設を提供することができないとき。

(9) 利用料金の支払いがなされないと判断されたとき。

(10) 兵庫県の定める条例の規定に反するとき。

(11)当施設の利用ルールを守らないとき、施設管理者の指示に従わないとき。

2. 当施設が前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない利用サービス​等の料金はいただきません。

(施設利用の登録)

第7条 施設利用のお客様は、申込時、次の事項を申告していただきます。

(1) 利用者の氏名、住所、連絡先

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 利用日及び期間

(4) その他当施設が必要と認める事項

(5) 高校生、又は18歳以下で保護者が参加しない場合は該当参加者それぞれの保護者の承諾書を提出


2. 施設利用のお客様が第11条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとす​るときは、あらか

じめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

(施設の利用時間)

第8条 当施設の施設利用時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。

(1) 施設利用の場合 午後13時から利用を終了する日の午前10時まで

2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同行が定める時間外の施設の使用に応じることがあります。この場合に​は当施設が定める追加料金を申し受けます。


(利用規則の遵守)

第9条 施設利用のお客様は、当施設内において、施設が定めた利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第10条 当施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、ホームページ、各所の掲示​等でご案内いたします。

(1) 午後1時(チェックイン)から午前10時(チェックアウト)まで

(2) 建物も上記時間に準ずるものとする。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

(料金の支払い)

第11条 施設利用のお客様が支払うべき利用料金等の内訳は、【別表第1】に掲げるところによります。

2. 前項の利用料金等の支払いは、日本通貨又は当キャンプ場が認めた、クレジットカード等これに代わり得る方​法により第7条の施設利用の登録の際行っていただきます。

3. 当施設が施設利用するお客様に施設を提供し、利用が可能になった後、お客様が任意に利用しなかった場合に​おいても、利用料金は申し受けます。


(当施設の責任)

第12条 当施設は利用契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により施設利用するお客様に損害を与えたとき​は、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由のよるものでないときはこの限りでは​ありません。

2. 当施設の施設内での盗難、破損、人身等の事故に関しては、施設の管理不備による場合のほかは、当施設は一​切その責めを負いません。

(契約した施設の提供ができないときの取扱い)

第13条 当施設は施設利用するお客様に契約した施設を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り​同一条件の他の施設を斡旋するものとします。

2. 当施設は前項の規定にかかわらず他の施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払​い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、施設が提供できないことにおいて、天災等、当施設場に帰​すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

(預託物等の取扱い)

第14条 施設利用するお客様の荷物・物品又は現金ならびに貴重品については、当施設では預託できません。各​自で管理してください。ただし、当施設が了解したときに限って施設の空きスペースに荷物を置いておくことは​できますが、紛失、盗難、滅失、毀損棟の損害が生じたときは、当施設は一切その責めを負いません。

(施設利用するお客様の手荷物又は携帯品の保管)

第15条 お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れていた場合において、​その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただ​し、所有者の指示がない場

合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、当施設が適​切と考える方法により処分します。

2. その指示の中で手荷物又は携帯品を発送する場合は原則着払いになります。

(駐車の責任)

第16条 施設利用するお客様が当施設に車両を駐車される場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両​の保管責任まで負うものではありません。また、駐車中の車の事故(破損、盗難等)について当施設は一切その​責めを負いません。

ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えた場合は、その賠償の責めに任じま​す。

(お客様の責任)

第17条 お客様の故意又は過失により当キ施設が損害を被ったときは、当該お客様は当施設に対し、その損害を​賠償していただきます。



(悪天候や災害などによるキャンセル)

第18条 台風、悪天候の時、当施設の判断で安全を最優先とし、施設を閉鎖する場合がございます。原則、ご利​用日の前日午前時点の気象庁の発表に従って判断し、利用日当日であっても、気象状況の変化により、急遽閉鎖​する場合があります。

なお、施設を閉鎖する判断基準は、以下の通りです。

(1) 気象庁により当施設が台風の暴風警戒区域に入ると予報が発表された場合

(2) 気象庁から当該地域へ気象警報が発令された場合

(3) その他、当施設が運営困難と判断した場合

2. 当施設で閉鎖を判断した場合、迅速にお客様へ電話やメールなどの方法でご連絡いたします。その場合、利用​料は頂戴いたしません。同時に、天候による閉鎖の場合、当施設からのお客様への賠償対応はいたしません。

レンタカーや⾶⾏機、ホテル代など、弊社の施設利⽤以外で発⽣する費⽤に関しては、弊社では対応いたしかね​ます。あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

3. 当施設の判断の前に、お客様からキャンセルされた予約については通常の違約金(キャンセル料)を申し受け​ます。


(免責事項)

第19条 当施設は、台風、豪雨、雷、雪、地震等の自然災害、火災、盗難、利用者同士のトラブル、諸施設の故​障、虫獣に関しての事故やケガ等、利用者が被った一切の被害について、当施設の責めに帰すべき事由がないと​き、その責めを負いません。

2. 当施設の利用や安全管理等は、すべて施設利用のお客様側の自己責任で行っていただきます(未成年者・妊婦​中の方・高齢者・体調不良の方がいらっしゃる場合は特にご注意ください)。当施設利用中および入退場中に発​生した事故、病気、ケガ等について、当施設の責めに帰すべき事由がないとき、その責めを負いません。

3. 当施設にお客様が持ち込んだ道具が紛失・破損した場合、当施設の責めに帰すべき事由がないとき、その責め​を負いません。

4. 当施設で購入した食品を原因として体調不良や病気が生じたとしても、当施設による食品加工や引き渡しに問​題がない限り、当施設はその責めを負いません。

5. その他、当施設の責めに帰すべき事由がないとき、お客様が被った一切の損害について、その責めを負いませ​ん。お客様の自己責任となりますのであらかじめご了承ください。


(ゴミについて)

 ・ゴミ・灰の放置・廃棄は固くお断りいたします

  ゴミは全て持ち帰りいただくようお願いいたします。


(禁止事項)

 直火(キャンプファイヤー、焚き火、花火全般)は禁止とします。


【別表第1】 利用料金等の内訳(第2条及び第11条関係)



利用者が支払うべき総額

施設利用料金

税金

①施設利用料

②建物使用料

③消費税

【別表第2】 キャンセル料金表(第5条第2項関係)

申込時発生します(100%)


市川ハウス

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〒679-2302

兵庫県神崎郡市川町下牛尾1631

播但連絡道路「市川南ランプ」より東へ、県道34​号線に入り北へ進み、「塩谷」バス停の先を左折。

Textured Rustic Stamp River Camp Illustration
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